ホープの就労移行支援は「在宅で訓練して働きたい!」という方のチャレンジに最適です。

在宅就労移行支援の内容

ホープの就労移行支援は、事業所に通わなくても、家にいながら訓練を受講できます。
インターネット環境さえあれば、パソコンを使ってオンライン学習や面談に参加し、パソコンに慣れるための様々な課題に取り組むことができます。

また資格取得やスキルアップだけでなく、面接対策や体調管理の方法などもオンラインでの面談を通じて、学習支援以外のバックアップ体制も整っています。

家から出るのはまだハードルが高いけど、将来に向けてスキルアップしたい方、資格を取得して条件の良いところに就職したい方など、人生の再チャレンジに最適です。

カリキュラム

トレーニングは、1日4時間です。生活のリズムを整え、自己理解を深めながら就労に向けたトレーニングを積み上げます。担当のスタッフと相談いただきながら、個別のプログラムでスキルアップしていきます。

一日の流れ

9:50Zoomの招待(朝礼)が送られてきます。
9:55以降に入室の許可をします。
10:00訓練開始(管理システムへのログインと訓練開始)
朝礼参加(5分程度)
10:05午前の訓練開始
11:00午前の訓練
12:00お昼休憩
13:0013:00より午後の訓練開始
15:00訓練日報の提出

このほかにも外部講師による専門研修の受講なども行っております。

取得できる資格や研修などについては、詳しくはお問い合わせ下さい。

利用案内

在宅就労支援ホープのサービスは、18歳以上65歳未満の障がい等をお持ちの方で一般企業へ就職したいと考えている方を対象としています。

特に、身体・知的・精神・発達障がい・難病で障がい者手帳をお持ちの方、手帳は持っていないけれど、うつ病や社会不安症でお困りの方、就活に失敗したり、対人関係が苦手でひきこもってしまった方などがよく利用されています。

福祉サービスの種類

障がい福祉サービスには様々な種類がありますが、その種類別の解説はこちらのページをご覧下さい。

障がい福祉サービスの種類について

サービスを利用するには

福祉サービスの利用には医師の意見書か障がい者手帳が必要です。
医療機関の受診がまだの方はお問い合わせ頂ければ、アドバイスさせて頂きます。
また一部の自治体は意見書や手帳がなくてもご利用頂ける場合がありますので、お問い合わせ下さい。

また、就労移行支援を利用できる期間は原則2年間と定められています。
この2年間で、就職するための知識や技術を身につけたり、職業適性を見つめ直し、自分にあった仕事をみつけていきます。
就労移行支援の利用料は無料の方が多いですが、配偶者がいらっしゃる場合や前年度に所得があった方は、その所得に応じて自己負担が発生する場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

サービス利用までの流れ

福祉サービスを利用するためには、以下のような流れがあります。

相談・申請
福祉課またはお近くの相談支援事業所に相談する。
はじめてサービスの利用を希望する場合は、区市町村の福祉課にて福祉サービスの利用申請書を提出します。

相談支援事業所が決まっていない方は、相談支援事業所を探して、利用契約をおこなっていただきます。
※どこに頼んだらいいか分からない場合は、相談支援事業所をご紹介できる場合もありますので、私たちにご相談頂いてもOKです。

②認定調査
初めて福祉サービスを利用される場合、受給者証の有効期限が切れた方の場合は、各区市町村の福祉課から選ばれた調査員の方と面談があります。
全国共通の質問項目が決まっており、心身の状態と現在の生活状況などについての聞き取りがあります。場合によっては計画を立てる相談支援専門員が同席する場合もあります。

③区分認定
認定調査の結果や医師の意見書を元に、コンピューターによる一次判定が行われます。
その後、主治医の意見書や調査員の聞き取り結果を元に二次判定が行われます。
二次判定の結果を元に、区分1〜6と非該当の7段階の区分が認定されます。
※区分は6が一番重度で、非該当が一番軽度ですが、手帳の等級との相関はありません。

④サービス利用計画案の作成
相談支援専門員があなたの生活状況や困り事を聞き取り、福祉サービス利用に向けたサービス等利用計画案を作成します。
作成された計画案をあなたと確認して、修正した計画案を相談支援専門員が区市町村に提出します。

⑤支給決定
提出された計画案と区分認定調査結果、本人の希望や家族の意向を元に、区市町村がサービスの支給量(週に何回サービスが利用できるかの回数や時間)を決定されます。

⑥計画案に署名
支給量が決まりましたら、相談支援専門員と計画案について再確認し、あなたの署名をいただいた書類を区市町村役場に相談員が提出します。

⑦受給者証の発行
すべてが承認されましたら区市町村よりサービス利用受給者証が発行されます。

⑧サービス担当者会議の開催
受給者証が発行されましたら、ご利用になる事業所の職員と相談支援専門員とご本人とで利用に向けた会議が開催され、配慮事項などこれからサービスを利用するにあたっての話し合いが行われます。

⑨利用開始
担当者会議で決まった日から利用開始となります。その後、就労移行支援やB型を利用していて困っていることなどがないか、相談支援専門員から定期的にモニタリングと呼ばれる聞き取りや訪問調査があります。

就労移行支援を行っているホープの各事業所の連絡先

在宅就労支援 ホープ光の森(熊本県)

TEL 096-237-7723  

在宅就労支援 ホープ福岡(福岡県)

TEL 0940-62-5514